動画で学ぶ任意売却


2009年07月11日

お問い合わせは多いですが

ウレシイ事に毎日お問い合わせを沢山いただいております。

先日もこのブログに書きましたが、行動を起こすのが皆様遅すぎです! 
昨日は、4件も時間切れの方々のお問い合わせがありました。

その内の1件、競売の入札日まで残すところ12日間。 
仙台市の方です。 債権者は○○銀行。 
この銀行さんは、過去に何度も任意売却でお付き合いの有る銀行さんです。 

ご相談者のTさんからお電話をいただいたのが午前8時50分。 
お話を聞いて、即、仙台の○○銀行へ電話。 
過去に何回か直接にお会いしている担当者の方は違う部署へ異動してしまい、新しい方が担当になったのが数日前。
この担当の方いわく、入札日14日前がギリギリの期限です。 
すでに12日前となってしまっているので、任意売却は受け付けませんの一点張り。 
Tさんの物件をキャッシュで購入します。 
競売費用も出しますと言っているにもかかわらず、時間的に無理ですを繰り返すばかり。

Tさんの物件は借地権なので、競売よりも任意売却の方がより多くのお金を銀行さんは回収できるのですが・・・。

理論的には競売の取り下げは不動産競売の開札期日の前日まで(民事執行法76条)可能なのですが。 
しかし、これは決済(お金の精算)が前日までに完了することが求められます。

Tさんの場合、新しく配属された担当の方が開札期日の前日までに決済が完了出来ないと読んだのでしょう。 
残り、14日間の内休みが4日として10日間も有るので間に合うハズなんですが・・。

昨日はこのような残り時間のほとんど無い方々からのお問い合わせが集中しました。

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Posted by 相談室 at 21:00 │任意売却
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